LIFULL HOME'S OWNERS いえかるて

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LIFUL HOME'S OWNERS

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サービス利用規約


本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。


LIFULL HOME'S OWNERSいえかるて利用約款

  1. 第1章 総則

    (契約の目的と本約款の適用)

    第 1 条 本契約は、情報蓄積依頼者(以下「甲」という。)が株式会社LIFULL(以下「乙」という。)に対して住宅履歴情報の蓄積等の業務を委託し、乙が受託することを目的とする契約であり、その内容は本約款に定めるところによる。

    2 この約款の他に乙が別途定める諸規程は、それぞれこの約款の一部を構成するものとする。

    3.この約款の規定と前項の諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとする。

    (用語の定義)

    第2条 この約款において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によるものとする。

    1. (1)住宅履歴情報:住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産等に関する情報。
    2. (2)蓄積情報:住宅履歴情報のうち、住宅所有者より蓄積の依頼がされたもの。
    3. (3)情報サービス機関:住宅所有者が行う住宅履歴情報の蓄積・活用を支援する サービスを提供する企業または団体。
    4. (4)情報生成者:住宅履歴情報を生成する者。例えば、住宅生産者、リフォーム 事業者、メンテナンス事業者等の他、住宅所有者自身も含まれる。
    5. (5)情報活用者:住宅履歴情報を活用して何らかの行為を行う者。例えば、リフォーム事業者、メンテナンス事業者、検査機関、住宅購入者、不動産鑑定業 者、金融機関、保険業者、住宅所有者等。
    6. (6)蓄積期間:本契約に基づいて、本契約期間中に、乙が住宅履歴情報を蓄積する期間。第13条参照。
    7. (7)保管期間:甲が当該住宅の所有権を失った場合、当該住宅の新たな所有者への住宅履歴情報の継承を目的として、甲と乙の合意に基づいて、本契約終了後も、乙が住宅履歴情報の保管を継続する期間。第22条参照。
    8. (8)営業秘密:住宅生産者が、秘密として管理している生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもので、かつ、住宅生産者が住宅所有者に対して第三者への提供を禁止しているもの。
    9. (9)個人情報:個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める個人情報。
  2. 第2章 蓄積の引受

    (蓄積の引受)

    第3条 甲は住宅履歴情報の蓄積を依頼し、乙は、蓄積の引き受けを行う。

    2 住宅所有者は、蓄積を依頼する情報(以下、「蓄積情報」という)を自由に定めることができる。

    (蓄積引受の制限)

    第4条 乙は、次の場合には、蓄積の引受を拒否することができる。

    1. (1)住宅履歴情報の蓄積の依頼がこの約款に規定された手続に基づかないとき。
    2. (2)依頼された情報に住宅履歴情報以外の内容が含まれるとき。
    3. (3)依頼された情報の蓄積に適切に対応する設備が確保できないとき。
    4. (4)その他やむを得ない事由があるとき。

    (蓄積の依頼)

    第5条 甲は、住宅履歴情報の蓄積依頼に際して次の事項を記載した蓄積依頼書を提出しなければならない。

    1. (1)甲の住所及び氏名又は名称
    2. (2)蓄積する住宅履歴情報の内容、形式

    (蓄積情報記録媒体の引渡)

    第6条 乙が甲による蓄積の依頼を承諾するときは、甲から蓄積情報を記録した媒体(以下「蓄積情報記録媒体」という。)の引き渡しを受ける。

    (蓄積引受の取消及び契約の解除)

    第7条 乙は、蓄積の依頼を承諾し又は前条の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、当該依頼情報の蓄積の承諾を取消又は本契約を解除することができる。

    1. (1)第4条各号の一に該当することが明らかになったとき。
    2. (2)第6条に基づく蓄積情報記録媒体の引渡がなかったとき
    3. (3)蓄積情報の中に情報の信頼性を著しく失わしめる内容が含まれているとき。
    4. (4)甲が乙に対する報酬の支払を怠ったとき。

    2 甲が乙に蓄積情報記録媒体を引き渡した後、乙が前項により契約を解除したときは、甲は、遅滞なく蓄積料その他の未払費用を支払い、乙が第6条に基づいて引き渡しを受けた蓄積情報記録媒体を乙の指定する期間内に引き取らなければならない。

    3 甲が第2項の引取を指定期間内に行わない時は、乙は前項の蓄積情報記録媒体を破棄することができる。

  3. 第3章 個人情報の利用目的及び第三者提供

    (個人情報の利用目的)

    第8条 乙は、甲の個人情報を以下の目的で利用できる。

      (1)蓄積情報の蓄積に必要な事務

      (2)蓄積情報の活用に必要な事務

      (3)蓄積情報の唯一性の確認に必要な事務

      (4)甲の本人確認に必要な事務

      (5)その他甲の個人情報に関する方針に定める目的

    2 原則として、乙は、前項に示す利用目的以外に甲の個人情報を利用してはならない。ただし、前項に示す以外の利用目的について、甲の同意を得た場合はこの限りではない。

    3 乙は以下のいずれかに該当する場合を除き、甲から取得した個人情報を第三者に提供してはならない。

      (1)法令に基づく場合で必要と判断されるとき

      (2)甲の同意があるときまたは甲に提供するとき

      (3)第11条に基づき他の情報サービス機関に当該蓄積情報の蓄積を再委託するとき

      (4)第15条に基づき甲または甲が指定する情報活用者へ提供することを求めたとき

      (5)第24条に基づき当該蓄積情報を「あらかじめ定められた別の情報サービス機関」に提供するとき

    4 乙は、個人情報に関しては、乙の個人情報に関する方針に従い取り扱うものとする。

    (蓄積情報の帰属)

    第9条 乙が蓄積する蓄積情報は甲に帰属する。

    (蓄積方法)

    第10条 乙は、乙が定めた方法により蓄積情報を蓄積する。

    (再委託)

    第11条 甲は乙が第1条の業務の遂行に必要な範囲で乙の費用で他の情報サービ ス機関に蓄積情報の蓄積を再委託することに同意する。

    (乙の義務)

    第12条 乙は、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行する。

    2 乙は、個人情報保護法に規定された個人情報取扱事業者としての安全管理措置義務(同法第23条)、従業者に対する監督義務(同法第24条)、委託先の監督義務(同法第25条)を負うものとし、これらに基づいて、乙は蓄積情報についての安全管理基準を定め、これを実行しなければならない。

    (蓄積期間)

    第13条 蓄積情報の蓄積期間は、第6条に基づき乙が情報を受領した日から15年とする。なお、蓄積期間の更新を行う場合は、甲は所定の更新料を支払うものとする。ただし、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合には蓄積期間終了前であっても本契約は終了する。

    1. ①甲が当該住宅の所有権を失ったとき(相続の場合を含む)
    2. ②甲が本契約の終了を書面にて申し入れたとき
    3. ③乙が第7条1項に基づく解除をしたとき

    2 前項ただし書に基づき本契約が終了した場合、乙は蓄積料の返還を行わないものとし、甲は直ちに蓄積料その他の未払費用を支払わなければならない。

    (蓄積情報の訂正、追加、削除)

    第14条 甲は、乙に対して蓄積情報の訂正、追加、削除を請求することができる。

    2 乙は、甲から前項に基づく請求があったときには速やかに対応する。

    3 乙は、蓄積情報に虚偽の情報が含まれると判断した場合は、これを甲に通知し、 第1項の請求を行うことを求めることができる。

  4. 第4章 蓄積情報の提供

    (蓄積情報の提供)

    第15条 甲は、乙に対し、第13条に規定された蓄積情報の蓄積期間において、指定する蓄積情報を甲又は甲が指定する情報活用者へ提供することを求めることが できる。

    2 甲は、前項の規定による蓄積情報の提供を求める場合、提供を求める蓄積情報に住宅生産者等の営業秘密が含まれていないことを確認しなければならない。

    3 甲は第 1 項の請求をする場合、乙の定める方法の中から情報提供の方法を指定する。

    4 前項の規定により、乙が情報活用者に蓄積情報の提供を行うことによって、住宅生産者、設計者等に損害を与えた場合、その損害は甲の負担とする。

    5 第3項の規定により、乙が情報活用者に提供した蓄積情報の内容の正確性に関して、乙はこれを保証しない。

    (設計図書の取扱い)

    第16条 甲は、前条の規定に基づき、リフォーム事業者等の情報活用者に蓄積情報の中から設計図書情報を提供する場合、情報活用者に、設計図書の著作権が設計者にあることを認識させ、著作権保護の観点からの取扱いに注意すること、リフォーム等の当該目的以外に使用しないことを確認する。

    (提供の拒絶)

    第17条 乙は、甲が蓄積料、その他の費用の支払を怠っている間は、第15条に基づく蓄積情報の提供の請求に応じないことができる。

  5. 第5章 住宅の所有権移転の場合の対応

    (所有権移転の通知)

    第18条 甲は、当該住宅の所有権を失ったときは、遅滞なく書面にて乙に通知しなければならない。

    (蓄積情報の返却、廃棄)

    第19条 前条に基づく通知を受け取った場合、乙は第20条及び第21条の規定に従い、蓄積情報記録媒体の引き取りを甲に請求して返却し、又は蓄積情報記録媒体を廃棄するとともに、蓄積情報のうち電子情報で蓄積したものについては削除する。

  6. 第6章 蓄積期間終了後の蓄積情報の処置

    (蓄積情報の返却)

    第20条 乙は、蓄積期間終了後に、甲に対し、蓄積情報記録媒体の引き取りを請求して返却することができる。

    2 乙は、蓄積期間終了後、蓄積情報のうち、電子情報で蓄積したものについては削除する。

    3 第1項の請求に対して乙の定める期間内に引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したものとみなすことができる。

    (蓄積情報記録媒体の廃棄)

    第21条 甲が第20条1項に基づき乙が引き取りを請求した蓄積情報記録媒体を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又は乙が過失なくして甲を確知することができないときは、乙は、その蓄積情報記録媒体を廃棄することができる。

    (蓄積情報の保管継続)

    第22条 乙は、甲が当該住宅の所有権を失った場合(相続の場合を含む)でも、予め①当該住宅の新たな所有者に蓄積情報を継承すること、②蓄積情報の保管期間、 ③保管期間中の蓄積情報の権利関係、④保管する蓄積情報の内容、⑤保管しない蓄積情報の扱い、について甲が同意した場合、第13条1項①の規定にかかわらず、 蓄積期間終了後も蓄積情報の保管を継続する。

    2 前項の場合、保管期間中の蓄積情報は甲又は本件住宅の所有者に帰属する。

    3 乙は、保管期間終了後、前2条の規定に従って蓄積情報記録媒体を第2項の帰属主体に返却又は廃棄する。

    (蓄積情報の継承並びに返却)

    第23条 乙は前条の規定に基づく保管期間中に、新たな所有者が蓄積情報についての情報蓄積依頼をしたときは前条までの規定に基づく契約が成立したものとみなす。

    2 乙は、前条の規定に基づく保管期間中に新たな住宅所有者から蓄積情報記録媒体を返還してほしい旨の申出があった場合、新たな住宅所有者に蓄積情報記録媒体を引き渡し、電子情報で蓄積したものについては削除し、蓄積の継続を終える。

    (情報サービス機関が活動を終了する場合の対応)

    第24条 乙は、倒産等の理由または乙の都合で事業を継続することができなくなった場合、第20条及び第21条と同様の手続きで蓄積情報記録媒体を甲に返却又は廃棄し、電子情報で蓄積したものについては削除する。

    2 前項の規定にかかわらず、甲が同意する場合、乙は予め定められた別の情報サービス機関に蓄積情報記録媒体を提供し、電子情報で蓄積したものについては削除する。

    3 乙は、予め定められた情報サービス機関が活動を終了した場合、新たな情報サービス機関を設定する。

    (乙からの解約)

    第25条 乙は、1ヶ月前までに甲に通知することで、第13条の蓄積期間にかかわらず、甲との本契約を将来に向かって解約することができるものとする。 この場合、乙は、第20条及び第21条と同様の手続きで蓄積情報記録媒体を甲に返却又は廃棄し、電子情報で蓄積したものについては削除する。

    2 前項に基づき本契約が終了した場合、乙は蓄積料の返還を行わないものとし、甲は直ちに蓄積料その他の未払費用を支払わなければならない。

    (免責および非保証)

    第26条 乙は、蓄積情報および蓄積情報の利用その他蓄積情報の提供に関するシステム(以下「本システム」という。)に関し、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる保証(情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性および情報の利用によって生じる結果の保証を含むが、これらに限らない。以下、同じ。)もしないものとする。蓄積情報または本システムの利用により、甲または第三者に損害が生じたとしても、 乙は、蓄積料の返還、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとする。

    2 甲は、蓄積情報および本システムには第三者から提供される情報が含まれていることを認識したうえで、蓄積情報および本システムを利用するものとする。蓄積情報および本システムに含まれる、第三者から提供される情報について、乙は一切責任を負わないものとする。

    3 乙の責めに帰すべき事由により蓄積情報の滅失、棄損または削除した場合、乙は、甲が乙に対して支払済みの蓄積料の額を限度として損害を賠償する。

    (約款および諸規程の変更)

    第27条 乙は、この約款および諸規程について、関係法令の改廃、社会経済情勢の変動等の事情により、予告なく変更することができるものとする。この場合、乙の定める方法により乙より甲に通知することにより、この約款および諸規程の変更の効力が生じるものとする。

    2 乙は、前項により甲が損害を蒙ったとしても、一切の責任を負わないものとする。

    (乙からの通知)

    第28条 乙は、この約款の変更等、乙が甲への通知が必要と判断した情報について、所定のサイトへの掲示その他乙が適当と判断する方法により甲に通知または予告等を行うことができるものとする。

    (反社会的勢力の排除)

    第29条 甲および乙は、以下の事項を、本契約締結時において表明し本契約の有効期間 中において保証するものとする。

    1. ①自己、または自己の役員・使用人・従業員・株主(自己の経営に実質的に関与している 者に限る)・子会社(以下総称して「対象者」という)が、暴力団・暴力団員・暴力団 に関係する個人または法人その他団体・総会屋・社会運動等を標榜して市民または企業 に不当要求を行う個人または法人その他団体・特殊知能暴力集団・その他反社会的勢力 と認められるもの(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと
    2. ②反社会的勢力を支援しまたは社会的に非難される関係を有していないこと
    3. ③自己または対象者が、相手方および相手方の取引先のみならず自己の取引先または第三者に対して、自らまたは第三者を利用し、暴行・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的な要求 行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉・信用等を毀損する行為、法的な責任 を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと

    2 甲は、本条の対象事項に関して乙が調査を実施する場合、その調査に協力するものとする。

    3 甲および乙は、相手方が本条に違反した場合、何らの催告なく本利用契約の全部または一部を解除できるものとする。なお、当該解除は、本条に違反した当事者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。

    4 前項に定める解除によって本条に違反した当事者に損害が発生した場合であっても、当 該当事者は何ら損害賠償の請求を行わないものとする。

    (譲渡禁止)

    第30条 甲は、本契約上の地位および本契約に基づき生じる権利義務を第三者に譲渡し、または第三者のために担保に供してはならないものとする。

    2 乙は、本契約に関する事業を第三者に譲渡した場合は、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、この約款に基づく権利及び義務並びに甲の登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。

    (紛争等)

    第31条 本システムの利用に関して生じた甲と第三者との間の紛争は、当事者間で解決するものとし、乙は一切関与しないものとする。

    2 本契約に関連して、疑義が生じた場合、甲と乙は、お互いに誠意をもって 協議し、円満に解決を図るものとする。

    3 本契約に係る甲と乙との紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    以 上

    制定日:2022 年 12 月 1 日